Application 申込・利用方法

  • Usage guide ご利用案内

    開館時間
    9:00 ~ 22:30(施設利用は9:00~22:00までとなります)
    休館日
    火曜日(国民の祝日に関する法律に規定された休日に当たるときは、翌日以降の最も早い平日)
    年末年始:12月28日から翌年1月4日まで(その他、施設設備の保守点検などのため臨時休館することがあります。)
  • Application 使用申し込みについて

    受付時間
    9:00 ~ 21:00
    受付場所
    可児市文化創造センター・一階事務室

Application 申込み方法

申込み期間

可児市文化創造センターでは「申込み調整期間」を設けています。
申込み調整期間とは、使用希望時間等が重複する場合が予想されるため、その間の申込みについては先着順とせず、
提出していただいた使用申込書の内容を参考に重複した申込み等を調整させていただく期間です。
この期間に申込みをされた方には調整結果をご連絡します。
*申込み調整期間後は、申込み開始月の21日(休館日の場合は、その翌日)から、
先着順にて受付けます。*電話での仮予約は申込み開始日の翌日からとなります。
(申込み開始日、申込み終了日、申込み調整期間の初日もしくは最後の日が休館日に当たる場合は、それぞれその翌日とします。)

受付期間 A:主劇場、小劇場、ギャラリーを使用する場合

使用月 申込み開始日 申込み調整期間 通常受付開始 申込み終了日
1期 4月 1年前の 4月1日~ 4月1日~ 10 日まで 4月21日 使用する月の
前月10日まで
5月
6月
2期 7月 1年前の 7月1日~ 7月1日~ 10 日まで 7月21日
8月
9月
3期 10月 1年前の 10 月1日~ 10月1日~ 10 日まで 10月21日
11月
12月
4期 1月 1年前の 1月5日~ 1月5日~ 11 日まで 1月21日
2月
3月

受付期間 B:主劇場、小劇場、ギャラリー以外の施設を使用する場合(ただし、劇場形態での使用は「受付期間 A」とします)

使用月 申込み開始日 申込み調整期間 通常受付開始 申込み終了日
1期 4月 使用日と同年
1月5日~
1月5日~ 11 日まで 1月21日 使用日まで
5月
6月
2期 7月 使用日と同年
4月1日~
4月1日~ 10 日まで 4月21日
8月
9月
3期 10月 使用日と同年
7月1日~
7月1日~ 10 日まで 7月21日
11月
12月
4期 1月 使用日の前年
10月1日~
10月1日~ 10 日まで 10月21日
2月
3月

※「劇場形態」とは、劇場以外の施設を使用する演劇公演、コンサート、発表会、展示会、ワークショップ 、 講演会等の催物で、集客又は参加者を募集して行うものをいいます。
※施設を使用する日(使用日)が属する月を 3 か月ごとの 4 期に分け、申込み開始日は期ごとにそれぞれ上 の表のとおりとします。
※劇場および「劇場形態」の使用に付随して、その公演の練習や控室のために使用するロフト等は、「受付期間A」により使用申込みを受付けます。

受付期間 B:主劇場、小劇場、ギャラリー以外の施設を使用する場合(ただし、劇場形態での使用は「受付期間 A」とします)

(1) 事前に電話又は窓口で、空き状況を確認のうえ仮予約をすることができます。電話での仮予約は通常予約開始日の翌日からとなります。
(2) 「使用等許可申請書」に必要事項を記入の上、直接提出してください。対面で内容確認を行うため、郵送、電話、FAX、電子メール等での受付はいたしません。
仮予約後10日以内に「使用等許可申請書」を提出されない場合、仮予約は取消となりますのでご了承ください。
(3) 提出された「使用等許可申請書」を審査した後、利用料金請求書を発行します。
(4) 利用料金は、使用日までの納付となりますので「請求書」発行の日から10日以内に現金又は指定口座への振込みによりお支払いください。
振込手数料は使用者の負担となります。納入期限を過ぎ未納の場合は、申請を取消すものとみなします。
(5)施設利用料金納入後に、「使用等許可書」を発行します。

Usage rules 使用方法

事前打合せ

・主劇場、小劇場及びその他諸室を劇場形態で使用する場合については利用内容について事前に打合せを行います。

使用日当日

・施設を利用する際は必ず受付で「使用等許可書」を提示してください。
・使用許可を受けた方は「使用等許可書」の内容にしたがって使用してください
・施設使用後は、後片付けを行って、速やかに受付でお渡しした「使用チェック表」を記入のうえ「使用施設の鍵」とともに返却し、
センター職員の確認を受けてください。

使用の制限:次のような場合には使用を許可できません。

(1)公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2)文化創造センターの施設又は備品を汚損し、き損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
ただし、善良な使用が見込まれる場合において、使用する施設等の性質上、汚損又はき損がやむを得ないと認めるときを除きます。
(3)集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となると認めるとき。
(4)文化創造センターの管理又は運営上支障があると認めるとき。
(5)上記の場合のほか、その使用が不適当であると認めるとき。

連続日数

同一の催物で連続して使用できる日数は、全施設とも10日間までです。(休館日は日数計算から除きます。)

使用の取消

以下のような場合は、使用許可を受けた後においても、使用許可を取消し、または使用を中止させていただきます。
(1)「可児市文化創造センター条例」又は条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2)「使用等許可書」に付した条件に違反したとき。
(3)前述「使用の制限」の(1)から(5)のいずれかに該当する事由が生じたとき又はこれらに該当する行為を行ったとき。
(4)偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(5)その他公益上又は管理上特に必要と認めるとき。
※使用者は、その責に帰すべき理由により使用の許可を取り消され、又は使用を停止されたため被害が生じても、
その損害の賠償を(公財)可児市文化芸術振興財団に請求することはできません。

使用権の譲渡と転貸

使用許可を受けた方はその使用権を第三者に譲渡、又は転貸することはできません。

使用内容の変更

使用を許可された施設の使用内容を変更して使用しようとするときは、「使用等変更申請書」に「使用等許可書」を添えて提出し、
変更の許可を受けてください。
なお、主催者等の変更は原則として許可できません。
主催者等を変更する場合は、使用の取下げとなりますので、改めて使用申請を行ってください。

使用料の還付

使用を取下げるときは、「使用等許可取消申請書(取下げ理由を記入してください)」に「使用等許可書」を添えて提出してください。
この場合、既に納めていただいた利用料金は原則としてお返しできません。ただし、下記に該当する場合、所定の利用料金をお返しします。
払い戻しは、口座振込みにより行いますので、「利用料金還付申請書」を提出してください。
(この際振込先の金融機関名、口座番号などが必要となります。※印鑑は不要です。)

使用許可を受けた施設等 取消届出時期 還付率
主劇場、小劇場、ギャラリー及び
これと併用して使用を許可された施設等
(受付期間A)
(1)使用日の120日前まで 100%
(2)使用日の119日前から60日前まで 70%
(3)使用日の59日前から30日前まで 30%
(4)使用日の29日前から当日まで 0%
上記以外の施設
(受付期間B)
(1)使用日の30日前まで 100%
(2)使用日の29日前から20日前まで 70%
(3)使用日の19日前から10日前まで 30%
(4)使用日の9日前から当日まで 0%

ご使用の前に

(1)利用内容の確認
主劇場、小劇場及びその他諸室を劇場形態で使用する場合については利用内容について事前に打合せを行います。
また変更については事前に連絡をお願いします。
(2)関係機関への届け出
下記以外も必要に応じて届け出を行ってください。(事前に財団にご相談下さい)
①火気などの使用:可茂消防事務組合南消防署:℡ 0574‐62‐0119
②警備、防犯:可児警察署:℡ 0574‐61‐0110
③著作権:日本音楽著作権協会中部支部:℡ 052‐583‐7590
(3)駐車場
台数に限りがございます。(437台) 入場者には公共交通機関のご利用をお勧めください。
なお最寄りの駅は、名鉄「日本ライン今渡駅」で文化創造センターまで徒歩10分程度です。
機材の搬入等のため駐車場を利用される場合はあらかじめご連絡ください。
(4)使用者側で準備するもの
使用に必要なポスター、ゴミ袋等消耗品は使用者側で用意してください。
(5)事前の許可・承認
次の場合は、事前に文化創造センターの許可または承認を受けてください。
①敷地内での広告類の配布、寄付金の募集、物品販売及び陳列等を行おうとするとき。
②建物、設備等への造作、予備電源や備え付け以外の器具を持ち込み使用するとき。
③施設内において写真撮影・録音・録画をするとき。
④火気や煙または水等を使用するとき。(火気・煙は別途消防署の許可が必要となります。)
⑤非常灯を一時消灯するとき。

ご使用時に

(1)使用責任者
使用責任者は、常にセンター職員と連絡がとれるよう所在を明らかにしてください。特に、当日の問合せ等に対応できるようにしておいてください。
(2)使用許可書の提示
使用の当日は、使用責任者は必ず「使用許可書」を携帯し、施設の使用を始める前に受付に提示してください。
(3)使用時間
許可された使用時間には「開錠、搬入、仕込」から「後片付け、搬出、施錠」までの時間を含みますので、時間内にすべて終了するよう厳守してください。
(4)入場定員の厳守
定員を超える入場は、消防法で禁止されています。劇場は舞台形式等によって利用できる客席数が変わりますので予めご確認ください。
(5)非常の場合
ご使用の前に非常口、避難方法等を必ずご確認ください。非常事態が発生した場合は、主催者の責任において観客・関係者の誘導等を行ってください。
また、センター職員の指示があった場合には必ずその指示にしたがってください。
(6)施設の使用に必要な人員の確保
搬入、設営、入場者整理、案内、受付、接待、撤去、搬出、避難誘導、駐車場整理等の必要な人員は、使用者側で確保してください。
ピアノの調律は使用者負担で手配してください。
(劇場備品のピアノはもれなく調律が必要です。)
催しの内容により技術者を必要とする場合は、使用者負担で手配してください。
(7)看板等の掲示
看板、ポスター等の掲示は、原則借用した施設の付近のみとなります。センターの玄関口、共用の階段下等には設置できません。
設置場所等について不明な場合はあらかじめ職員にご確認ください。
また、許可なく施設内外の壁、柱、ガラス等に貼り紙をしたり、釘類を打たないでください。
(8)施設内での飲食・喫煙
館内は全面禁煙です。館外所定の喫煙所を利用してください。
飲食は、所定の場所以外では禁止します。(劇場内、映像シアター、
音楽練習室での飲食は出来ません。)
 (9)親子室
劇場には親子室を設けています。使用者の管理のもと使用してください。
(10)入場者に守っていただくこと
使用者は入場者に次のことを守っていただくように徹底してください。
①他人に危害を及ぼし又は迷惑をかけるおそれのある行為をしないこと。
②他人に危害を及ぼし又は迷惑をかけるおそれのある物品、動物等を携行しないこと。
③文化創造センターの施設及び備品に損害を与える行為をしないこと。
④公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為をしないこと。
⑤所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
⑥所定の場所以外に出入りしないこと。
⑦その他センター職員の指示に従うこと。
(11)その他
施設内外の秩序を保つため、必要な整理員を配置してください。また、共用スペースで他のお客様の迷惑となるような行為、練習等はご遠慮ください。主催者の責任による事故については責任を負いかねますのでご了承ください。管理運営上の都合により、センター職員が立ち入る場合があります。

ご使用後に

(1)片付け
使用後は、設備、備品及び器具等をもとの状態に戻し、整理整頓、清掃をしてください。また、利用に際して発生したゴミは、必ずお持ち帰りください。
(2)使用報告
施設の使用が終わったときは、速やかに受付でお渡した「使用施設の鍵と使用チェック表」を返却し、センター職員の確認を受けてください。
(3)その他
施設、設備および備品を汚したり、傷つけたりした場合は直ちにセンター職員に報告してください。
状況により、相当額を弁償していただくことがあります。不測の事由及び天変地異などの不可抗力によって事故が発生した場合、
センターは責任を負えませんのであらかじめご了承下さい。

広告宣伝について

ポスター、チラシ、新聞、雑誌、放送等による広報及びチケット販売を行う際には、
必ず事前にチケット発売日、販売場所、料金等についてご連絡ください。
また、館内にチラシ等の設置を希望される場合は下記の点にご注意ください。

広告、会場等の記載について

ポスター、チラシ等の広告物には、必ず問合せ先として、主催者とその電話番号を明記し、
可児市文化創造センターおよび使用施設名を会場として記載してください。(メールアドレスのみの掲載は不可)
【例】 会場:可児市文化創造センター・主劇場
 お問合せ:○○○○(主催者名)TEL 0574-○○-△△△△

広告設置の依頼について

当センターでは、設置依頼件数が増えており、お預かりする全てのチラシ、ポスターの設置が困難な状況となっております。
以下の点をご了承いただいた場合に限り、お預かりのうえ対応いたしますので予めご確認のうえご了承ください。
①設置できるチラシ、ポスターは文化芸術の催し、公共性の高い催しに限ります。また、商業性の高い催しの場合は設置できない場合がございます。
②他の掲示物、依頼数との兼ね合いにより設置期間が短くなる場合がございます。
③設置箇所、部数および設置期間については当センターに一任いただきます。(ポスターの掲示は1枚のみとさせていただきます。)

催し内容の掲載についてのお願い

当センターでは、催し物を広く市民にお知らせするため、「ala TIMES」を発行し、市役所、市内連絡所等への設置をはじめ、
ホームページでの閲覧および『広報かに』への折込みを行い各戸配布しております。
主劇場、小劇場、ギャラリーでの催しにつきましては、もれなく日時・催し物名・問合せ先等を掲載させていただきますので
ご理解のうえご協力をお願い致します。
※掲載内容につきましては開催月の約2ヶ月前を目処に連絡させていただきます。