第14回 劇場法検討会の「素案」を通読して。

2011年11月20日

可児市文化創造センターala館長兼劇場総監督  衛 紀生

劇場・音楽堂等の制度的な在り方に関する検討会の第九回の会議で法律の骨子となる「素案」が配布された。文化庁のウェブサイトにもアップされたので参照されたい。

全国に2200とも、2400ともあるとされる公立劇場・ホールが、「ハコモノ」と揶揄され、批判されるのは、限定的な一部の愛好者のみに資する施設であり、設置後の後年度負担が高額になるからだ。費用対効果を住民が実感できないからだ。

福祉予算、教育予算等が膨らむ中で、そのような施設になぜ高額のランニングコストを費やすのか、というのが国民市民の率直な意見である。これは劇場という現場で経営にあたっている私であっても、首肯せざるを得ない普通の人々の一般的な感情である。設置目的にある「文化振興」の結果の恩恵に浴さない圧倒的に多数の人々がいることは否定できない。

この数多い施設を「創造型」、「鑑賞型」、「交流型」と腑わけして、それぞれに機能を特化して存立理由と根拠を付加しようとしたのが、劇場法(仮称)の芸団協案であり、平田オリザ氏の一昨年来の提唱であったと考えている。その劇場法(仮称)を具体的現実的な法案として検討するのが、昨年12月から開催されてきた「劇場・音楽堂等の制度的な在り方に関する検討会」である。従来からの私の立場は、2400ある公立劇場・ホールを「文化振興」のために役割分担して機能を特化させるのではなく、2400という数を「弱み」としてではなく、むしろそれを「強み」に転化させて、国民すべてに健全な社会を形成する機会を提供すべき拠点施設にする、というものだ。

今年2月に閣議決定された「第三次方針」の「社会的費用から社会的必要に基づく戦略的投資へ」の考えはまことに画期的なものである。社会的必要に基づく戦略的投資には、むろん「文化振興」への投資も含まれるが、より大きな「社会的必要」を視野に入れてこの前後の文言を重視すべきである。それは「社会的費用から社会的必要に基づく戦略的投資へ」の文言の前にある「文化芸術は、子ども・若者や、高齢者、障害者、失業者、在留外国人等にも社会参加の機会をひらく社会的基盤となり得るものであり、昨今、そのような社会包摂の機能が注目されつつある」であり、「社会的必要」のためにそれ(文化芸術)を政策実現ツールとして動員すべき、と読むのが「第三次方針」の正しい解釈ではないか。ここでは「文化振興への投資」はきわめて小さく狭い「部分」でしかない。むしろ、「いのちの格差」のない社会づくりのために文化芸術の「社会包摂の機能」を働かせるべき、との鋭い時代認識が「第三次方針」にあることに留意しなければならない。きわめて先見的な時代認識である。

公表された「素案」にその部分がまったく反映されていないわけではない。「2.基本的な考え方」にある「文化芸術は、人々の心の豊かさをはぐくむとともに,人々が共に生きる絆と社会基盤を形成するものである」と、その下段にある「コミュニティの創造、地域振興につながるもの」のくだりである。しかし、それは「透けて見える」程度のものであり、どう読んでも充分ではない。「素案」全体としては「文化振興」という、これまで幾度となく繰り返されて文言に「案」のすべてが集束されているように思える。文化芸術がすべての国民市民を受益者とするためには、「文化振興」という文言によって覆われてしまう「隠れた部分」への配慮が必要である。「文化振興」の向こう側に何を見るのか、である。それが「社会的包摂」を実現した社会であり、地域であり、そこに生活する住民であり、その人間の価値観である。

「文化振興」の文言の限界をブレークスルーしないかぎり、「文化振興」はすべての国民市民の関心事とはならない。芸術家と一部の愛好者にのみ資する法律が憲法上でも認められるわけはない。「文化権」は基本的人権の一部であるが、それは文化を鑑賞したり、参加したり、創造するだけの権利ではない。「文化的な環境」に生きる権利であり、「文化的な環境」とは、格差や差別で不当に人権を侵されないという意味での「文化的」な社会を指している。そういう社会、地域、そして人間とその価値観を涵養する拠点施設こそが、公立の劇場であり、音楽堂であり、ホールなのである。2003年の文化芸術振興基本法、今年2月の第三次基本方針と積み上げてきた時代認識を、さらに前に進めるべきなのが劇場法(仮称)であり、その「素案」でなければならない。

東日本大震災、原発事故、タイの大洪水、上げ足を速める円高基調と、日本社会は未曽有の外部環境の危機と、それに伴って加速度的に劣化する未来社会を予測させる。このような危機状況にあって、「文化振興」という文言や志向はあまりに無力である。「社会的包摂の実現」こそが、劣化に向かおうとする社会へのリスクヘッジとなるのは明らかである。その拠点施設が全国に2000以上もあるのだ。これほどの「強み」はない。全国隅々にまで、すべての国民市民に「文化的な環境」を届けることができる。そういう「責務」を劇場・音楽堂等に課す法律であってほしい。世界に類稀な、あるいは日本に独特の設置経緯と運営現況をもつ施設だからこそ、日本に固有の文化政策で公立の劇場・ホールを包括する必要があるのではないか。でなければ、国民市民、地方議員、国会議員等のステークホルダーの誰ひとり納得しないのではないだろうか。未曽有の危機状況に置かれている日本社会にあって、「文化振興」という文言は著しく無力であるばかりか、時代認識を厳しく疑われるだけである。国民市民を受益者とする、国民市民に寄り添う劇場・ホールでありたいと願うのは私だけだろうか。